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★★★54 減価償却費節税術


知恵(Intelligence) まずは、考え方を知りましょう。

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 ■定額法から定率法に変更して、税金のコストダウン(節税)

 固定資産は、減価償却という方法により、経費を計上します。その計算方法には、大きく分けて、定額法と定率法の2種類あります。

 定額法とは、耐用年数に応じて、一定の金額を計上する方法です。定率法とは、一定の率を乗じた金額を計上する方法です。普通は定率法の方が、減価償却費が多くなります。

 定額法から定率法へ、減価償却の方法を変更すると、コストダウン(節税)になります。

 ■実際どのくらいコストダウン(節税)できるのですか。

 例えば、会社で期首に200万円の普通乗用車を購入した場合は、次の金額のコストダウン(節税)になります。

 @定額法 減価償却費
 200万円 × 0.9 ÷ 6年 = 約30万円

 A定率法 減価償却費
 200万円 × 0.319 = 約64万円

 年コストダウン額 = ( A − @ ) × 40%(実行税率) = 約14万円

 建物の償却方法

 建物は定額法のみと言われますが、実は、平成10年4月1日後に購入したものが対象です。それ以前のものは、定率法も選択可能です。

 また建物と建物附属設備は、区分が異なります。建物付属設備は、耐用年数も短く定率法の選択も可能ですから、購入した時は、できるだけ細かく区分した方が、コストダウン(節税)になります。

 個人の場合

 法定で決まっている償却方法は、会社の場合、定率法です。一方、個人の場合、定額法です。そのため、減価償却の方法が定率法になっているケースは、個人の方が多いと思います。特に、金額の大きい建物の取扱いを、確認してみて下さい。

 変更の手続きを教えてください。

 変更は、変更したい事業年度開始までに、税務署へ変更届けを提出します。個人の場合は、前年の12月31日までが、提出期限です。

 なお、新たに事業を開始した場合は、確定申告と一緒に、償却方法選定の届出を提出すれば、最初から採用できます。

 顧問の税理士と良く相談して、実行して下さい。


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