‥★★★19 赤字企業に勤めていると、使えない人材になる
■労働者は守られているが…
労働基準法は労働者を守るために、労働条件の基準について定めた法律です。また労働組合は、労働者が使用者と対等な立場に立ち、労働条件の維持改善など自らの利益を守ることを目的とした自主的な組織のことです。
労働基準法と労働組合は、労働生産性の話とは関係なく、労働者を守ろうとしています。たとえば赤字会社で、会社に対して批判的な5人を整理解雇するため、解雇の通告をしたとします。その5人は労働組合をつくり、団体交渉をして、解雇無効や職場復帰を記載した要求ができるのです。
労働組合法に基づき、会社として団体交渉を受けないといけません。労使間で話し合いがつかなければ、訴訟に発展することもあります。
人員削減の時代に、こうした法律は足かせになります。赤字会社で訴訟になったら、裁判所に何度も呼ばれて、社長は腰を据えて仕事に打ち込めなくなり、倒産の危機に立たされます。それで会社が倒産したら、残った社員も悲劇です。
■時間に甘えていると、使えない人材になる
労働基準法で、労働契約に基づき、使用者は労働者に賃金をきちんと払うことが定められています。使用者が労働者に賃金を払わないときには、当然の権利として要求できます。
ここが問題なのですが、労働契約に基づいた労働力が提供されていない場合はどうでしょうか? 賃金は払う必要はありませんよね。しかし、労働基準法によると、仕事の質ではなく、時間で決まっています。Aさんは2時間でできた仕事を、Bさんは8時間かかった。Bさんの賃金を4分の1にできるかといえば、それはできないのです。
仕事に対して根性が入っていない労働者は、ダラダラやって時間で稼ごうとします。このような働き方でも、労働基準法で労働者は守られているのです。時間基準にすると、話がおかしくなっていきます。
しかし、賃金に見合った仕事をしていない人は、他の会社で通用しなくなります。たとえば、みんながダラダラと働いている会社に10年勤めている32歳の男性がいたとします。勤続7年目から赤字となり、その後も赤字が続いて、とうとう10年目に倒産。その人にとっては、その会社での働き方が当たり前になっていますから、他社では通用しない人材になってしまうのです。
■労働力と賃金を従業員に徹底させる
社員に月20万円を払うと、20万円の働きでいいと勘違いしやすので、会社としては、「月給の3倍は稼いでくれ」と求める必要があります。そうしないと黒字企業にはなりません。
20万円は給料分(会社からすると人件費)、20万円は間接費(福利厚生費、事務所の家賃や電話、ガスなど)、20万円が会社の利益。だから月給の3倍というのは辻つまが合っているのです。
こうしたことを社長が会社としてルール化すれば、年収1,000円になるためには、年間3,000万円を稼がなければいけないことを社員が自覚しますし、3倍稼げない社員は、「給料を上げてください」とは口が裂けてもいえなくなります。逆に5倍、10倍稼げる社員は、堂々と交渉できますから、給与で差をつけられる。不満がたまらず、もっと働いてもらえる地盤づくりができます。
社員が「月給の3倍は稼がないと、会社に貢献していない」という感覚を身につけていない会社は、赤字になります。赤字になる根本的な原因が、実は、ここにあるのです。
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